間口が東向き(南面から+90°)の場合
評価結果の見方(凡例)
一般的に、ランク1〜ランク2は住宅地の風環境として認められています。
一方、ランク3はビル街の風環境であるため、総合設計などでは建設前にランク2であった場所が建設後にランク3となった場合は、対策・改善を指導されます。
ランク4は好ましくない風環境であり、いずれの地域でも許容されません。
下図の表示エリアの大きさは、縦200m×横200mです。
評価建物は中心にあります。
間口が東向き(南面から+90°)の場合
評価結果の見方(凡例)
一般的に、ランク1〜ランク2は住宅地の風環境として認められています。
一方、ランク3はビル街の風環境であるため、総合設計などでは建設前にランク2であった場所が建設後にランク3となった場合は、対策・改善を指導されます。
ランク4は好ましくない風環境であり、いずれの地域でも許容されません。
下図の表示エリアの大きさは、縦200m×横200mです。
評価建物は中心にあります。
建物高さが15m (5階建て)かつ、建物の向きが東側となる場合で、ランク3以上となる範囲を確認してみましょう。建物の間口と奥行きが同じの正方形断面では、シミュレーション結果は建物の向きが南向きの場合と同じ結果となります。
一辺が15mの建物ではランク3以上の範囲はそれほど大きなものではありません。東京の風向別発生頻度が北北西において高いことから、ランク3以上の範囲は建物の南西側の角と北東側の角に発生します。15×30mより大きい建物ではその大きさは建物自体の大きさと同等かそれ以上になりますが、東京の風では北北西と南西の頻度、強度ともに大きいため、ランク3の範囲は南向きの場合より小さなものとなっています。やはり、建物周辺の空地が広いと(公開空地等では)風速が加速するため樹木等を設置する必要があります。
幅15m、奥行15m
建物高さが30m (10階建て)ではランク3以上となる範囲(ここでは要対策領域と呼びます)を確認してみましょう。一辺が15mの建物でも要対策領域は建物の大きさより大きなものとなっています。その大きさは建物が3〜4個包含できる程度の大きさです。東京の風向別発生頻度が北北西において高いことから、要対策領域は建物の南西側の角と北東側の角に発生します。また南西方向の頻度も高いため建物の南東角にも要対策領域が出来ます。そして、建物形状が15×30m、15×45mの版状建物では要対策領域の大きさは建物が5〜6個入る大きさとなっています。建物周辺の空地がある場合、建物角付近に樹木等を設置しなければなりません。
幅15m、奥行15m
建物高さが45m (15階建て)でかつ建物の向きが東向きの場合に、ランク3以上となる範囲(要対策領域と呼びます)を確認してみましょう。一辺が15mの建物でも要対策領域は建物が4〜6個包含できる程度の大きさです。さらにランク4の範囲で比較すると建物と同じ程度の大きさとなり、版状建物ではさらに大きくなっています。東京の風向別発生頻度が北北西において高いことから、要対策領域の範囲が大きくなっているため、建物西側と東側の空地はほとんどが要対策領域となっています。
建物の高さ60m(20F)ではランク3の範囲は周辺の空地の約1/2以上の範囲を占めることとなり、ランク4もかなりの範囲で発生します。まずは建物形状での対策が望まれます。建物周辺空地では樹木のほか防風フェンス等を設置しなければなりません。東京の風向別発生頻度が北北西において高いことから、要対策領域は建物の西側と東側に発生します。要対策領域の範囲が大きくなっているため、建物西側と東側の空地はほとんどが要対策領域となっています。
幅15m、奥行15m
建物の高さ75m(25F)ではランク3の範囲は周辺の空地の約1/2以上の範囲を占めることとなり、ランク4の範囲も建物数個が入るくらいの範囲となります。まずは建物形状での対策が望まれます。また、建物周辺の空地では、ほとんど全域に近い範囲で樹木のほか防風フェンス等を設置しなければなりません。東京の風向別発生頻度が北北西において高いことから、要対策領域は建物の西側と東側に発生します。要対策領域の範囲が大きくなっているため、建物西側と東側の空地はほとんどが要対策領域となっています。
幅15m、奥行15m
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