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強風による建物等の被害を測る基準として、政府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」がありその中に「第3編 風害による被害」が定められています。
この基準は主に建物保険の認定をするための基準であって、全壊、半壊などの判定や、判定の際にどこを見るかといったポイントが示されています。強風で顕著な被害はかわらの飛散でありその判定は次のように定められています。
程度 | 損 傷 の 例 示 | 損傷程度 |
Ⅰ | ・棟瓦(かんぶり瓦、のし瓦)の一部かすれ、破損か生じている。 | 10% |
Ⅱ | ・棟瓦のずれ、破損、落下が著しいか、その他の瓦の破損は少ない。 ・一部のスレート(金属製を除く)にひび割れが生じている。 ・浸水により屋根葺材等に浮きが見られる。 ・屋根の一部に飛染物による軽微な衝突痕がある。 | 25% |
Ⅲ | ・棟瓦が全面的にずれ、破損あるいは落下している。 ・棟瓦以外の瓦もずれが著しい。 ・浸水により屋根断熱材・屋根防水材の機能損失が見られる。 ・浸水によりスレート等屋根葺材の損傷又は脱落が見られる, ・浸水により下地材の損傷が見られる。 ・金属板葺材の半分程度かはがれている。 ・屋根の一部に飛来物による突き刺さり、貫通痕がある。 | 50% |
Ⅳ | ・屋根に若干の不随が見られる。 ・小屋組の一部に破損か見られる。 ・瓦かほぼ全面的にずれ、破損又は落下している。 ・スレート(金属製を除く。)のひび割れ、ずれが著しい。 ・金属板葺材のジョイン卜部に、はがれ等の損傷が見られる。 ・屋上仕上面に破断や不随が生じている。 ・屋根の大半で多数の飛来物による衝突痕、突き刺さり、貫通痕がある。 ・野地板の一部かはがれている。 | 75% |
Ⅴ | ・屋根に著しい不随が見られる。 ・小屋組の損傷か著しく、葺材の大部分が損傷を受けている。 ・屋上仕上面全面にわたって大きな不随、亀裂、剥落が見られる。 ・屋根の全面にわたって多数の飛泉物による衝突痕、突き刺さり、貫通痕かある。 ・野地板の損傷が著しい | 100% |
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