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港区住宅型総合設計制度他

 港区は、容積率割増し後の延べ面積が10,000平方メートル以下の建築計画を対象として「港区住宅型総合設計許可要綱」と築年数が30年を超えた共同住宅を建替える計画に適用される「共同住宅建替誘導型総合設計」の2種類を定めています。(街づくり支援部建築課調査係にお問い合わせください)

 港区で扱っている総合設計は、延床面積が1万㎡以下の物件に限ります。容積率割増し後の延べ面積が10,000平方メートル超の建築計画には「東京都総合設計許可要綱」が適用され、東京都が許可を行います。容積率割増し後10,000平方メートル超の建築計画は、東京都ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

港区住宅型総合設計許可要綱実施細目には下記のように記されています。

3 区長は、前項の規定による申請について支障がないと認めたときは、様式4―2による承認書を交付するものとする。(許可申請の手続)

 第5条許可申請は、次に掲げるものとする。

(3) 許可申請をしようとする者は、計画建築物の敷地の用途地域の種別及び計画建築物の高さ(建築基準法施行令第2条第1項第6号による高さ。以下同じ。)に応じて次の表のとおり交通量、電波障害及び風害に係る環境調査を事前に行い、区長に当該調査結果を報告するものとする。なお、区長が特に必要と認めるときは、次の表で規定した事項以外のものに係る環境調査も併せて事前に行い、区長に当該調査結果を報告しなければならない。

用途地域

計画建築物の高さ

交通量

電波障害

風害

商業地域

60メートル以上

 

 

 

風洞実験を行うとともに、原則として、風向・風速計を設置し、建設前後の観測を行うこと。

60メートル未満

上記以外の用途地域

45メートル以上

 

 

 

風洞実験を行うとともに、原則として、風向・風速計を設置し、建設前後の観測を行うこと。

45メートル未満

「港区建築物の高さのルールに関する基本的な方針(修正素案)」区民意見募集結果のなかで次のように、総合設計制度による計画については、当該基準により風害に係る環境調査もされることが示されています。

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