千代田区総合設計許可要綱(実施細目)
千代田区総合設計制度のポイントをまとめておきます。
- 緩和されるのは容積率制限のみ。(斜線制限の緩和されない )
- 容積率の緩和は住宅用途の部分に対してのみ。
- 建築基準法第 59 条の2に基づく総合設計
- 「マンション建替法」に基づく総合設計
- 歩道状空地の設置は必須。広場状空地の義務付けはない。
- 外壁面の隣地からの後退距離は、2m以上。
- 高さ等については、「千代田区総合設計許可に係る建築物の高さ等誘導指針」の基準に適合させる必要がある。
千代田区総合設計許可要綱 実施細目には風環境予測調査について、第14条に次のように記されています。
商業地域では、建物高さ100m以上の場合に風洞実験を行うとともに、建設前・後の風向・風速観測を行い、60m以上ではコンピューターシミュレーションによる調査を行うこと。商業地域以外では60m以上で風洞実験(建設前・後の観測も)を行い、60m未満ではコンピューターシミュレーションによる調査を行うこととされています。
第14 許可要綱に基づく許可申請等
1 許可申請
(1)許可申請(マンション建替法第105条型総合設計による許可の申請を除く。)をしようとする者は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。)別記第43号様式による許可申請書に、申請理由書及び別表に掲げる図書を添えて、区長に提出しなければならない。
(2)(1)の許可申請をしようとする者は、当該許可を申請する前に、区長に事前協議を行うこととし、事前協議に必要な図書及びその部数は、その都度指示する。
(3)マンション建替法第105条型総合設計による許可の申請をしようとする者は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。)別記第14号様式による許可申請書に、申請理由書及び別表に掲げる図書を添え て、区長に提出しなければならない。
(4)(3)の許可申請をしようとする者は、当該許可を申請する前かつ要除却認定マンションが現に存する時点で、区長に事前協議を行うこととし、原則として、除却認定マンションが現に存する時点で、許可申請をするものとする。事前協議に必要な図書及 びその部数は、その都度指示する。
(5)許可申請をしようとする者は、計画建築物の敷地の用途地域の種別及び計画建築物の高さ(建築基準法施行令(昭和26年政令第388号)第2条第1項第6号による高さ。以下同じ。)に応じて下表のとおり交通量、電波障害及び風害に係る環境調査を事前に行い、区長に当該調査結果を報告するものとする。
用途地域 | 計画建築物の高さ | 交通量 | 電波障害 | 風 害 |
商業地域 | 100m以上 | ○ | ○ | ○ 風洞実験を行うとともに、原則として、風向・風速計を設置し、建設前・後の観測を行うこと |
60m以上 | ○ | ○ | ○ | |
60m未満 | ○ | ○ | ||
上記以外の用途地域 | 60m以上 | ○ | ○ | ○ 風洞実験を行うとともに、原則として、風向・風速計を設置し、建設前・後の観測を行うこと |
60m未満 | ○ | ○ | ○ |
別表には風洞実験または数値実験(コンピューターシミュレーション)の結果表等を添付すべきことが記されています。