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新宿区総合設計許可(運用要領)

 新宿区では、延べ面積が1万平方メートル以下の建築計画を対象として「建築基準法第59条の2に規定する許可の運用基準」を定めています。また、延べ面積が1万平方メートル超の建築計画には「東京都総合設計許可要綱」が適用され、東京都が許可を行います。

 新宿区の総合設計許可に係る建築基準法第 59 条の 2 に規定する許可の運用要領には、風環境予測調査について、「第7 許可基準に基づく許可申請書等」に次のように記されています。

 商業地域では、建物高さ60m以上の場合に風洞実験を行うとともに、建設前・後の風向・風速観測も行い、45m以上ではコンピューターシミュレーションによる調査を行うこと。商業地域以外では45m以上でコンピューターシミュレーションによる調査を行い、ただし60m以上の場合には建設前・後の風向・風速観測も行うこととされています。


第7 許可基準に基づく許可申請書等

1 許可申請

(1)許可申請をしようとする者は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。)別記第43号様式による許可申請書に、申請理由書、別表(い)欄に掲げる図書並びに同表(ろ)欄から(ほ)欄までに掲げる図書のうち当該申請に該当する欄に掲げる図書及び計画概要書【別記様式1】を添えて、区長に提出しなければならない。

(2)(1)の規定により許可申請をしようとする者は、当該許可を申請する前に、区長に事前協議を行うこととし、事前協議報告書リスト【別記様式2−1】及び事前協議報告書【別記様式2−2】を提出しなければならない。また、必要な図書及びその部数はその都度指示するものとする。

(3)許可申請をしようとする者は、計画建築物の敷地の用途地域の種別及び計画建築物の高さ(建築基準法施行令第2条第1項第6号による高さ。以下同じ。)に応じて、下表のとおり交通量、電波障害、風害及び下水道等に係る環境調査を事前に行い、区長に報告しなければならない。

商業地域では、建物高さ100m以上の場合に風洞実験を行うとともに、建設前・後の風向・風速観測を行い、60m以上ではコンピューターシミュレーションによる調査を行う

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