渋谷区総合設計許可要綱(実施細目)
渋谷区総合設計許可要綱実施細目には風環境予測調査について、第21条に次のように記されています。
第21 許可要綱に基づく許可申請等
1 許可申請
(3) 許可申請をしようとする者は、計画建築物の敷地の用途地域の種別及び計画建築物の高さ(建 築基準法施行令(昭和26年政令第388号)第2条第1項第6号による高さ。以下同じ。)に応じて 下表のとおり交通量、電波障害及び風害に係る環境調査を事前に行い、区長に当該調査結果を報告 するものとする。
用途地域 | 計画建築物の高さ | 風 害 |
商業地域 | 100m以上 | ○ 風洞実験を行うとともに、原則として、風向・風速計を設置し、建設前・後の観測を行うこと |
60m以上 | ○ | |
60m未満 | ||
上記以外の用途地域 | 60m以上 | ○ 風洞実験を行うとともに、原則として、風向・風速計を設置し、建設前・後の観測を行うこと |
45m以上 | ○ | |
45m未満 | |
※交通量、電波障害は省略